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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
昭和五十三年法律第八十号
第18条
(監事)
法人である職員団体等には、規約又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第55条
(商業登記法の準用)
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