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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
昭和五十三年法律第八十号
第26条
(表決権のない場合)
法人である職員団体等と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第55条
(商業登記法の準用)
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