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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
昭和五十三年法律第八十号
第51条
(職員団体等登記簿)
各登記所に、職員団体等登記簿を備える。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第55条
(商業登記法の準用)
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