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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律昭和五十三年法律第八十号

第13条(理事)

法人である職員団体等には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。 2 理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。

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なし