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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律昭和五十三年法律第八十号

第14条(法人である職員団体等の代表)

理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。 ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

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なし