職員団体等に対する法人格の付与に関する法律昭和五十三年法律第八十号 第24条(総会の決議事項) 総会においては、第二十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。