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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律昭和五十三年法律第八十号

第22条(総会の招集)

総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。

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なし