職員団体等に対する法人格の付与に関する法律昭和五十三年法律第八十号 第39条(清算結了の届出) 清算が結了したときは、清算人は、その旨を登録認証機関(法人である登録職員団体にあつては登録機関、法人である認証職員団体等にあつては認証機関をいう。第五十条において同じ。)に届け出なければならない。