職員団体等に対する法人格の付与に関する法律昭和五十三年法律第八十号
第50条(清算人及び解散の登記及び届出)
清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。
2 清算中に就職した清算人は、就職後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。
なし