職員団体等に対する法人格の付与に関する法律昭和五十三年法律第八十号 第53条(変更の登記の申請) 第四十七条第一項各号に掲げる事項又は第五十条の規定により登記すべき事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。