HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法昭和五十三年法律第八十一号

第24条(特定鉱業権の移転)

特定鉱業権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号(当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第一号から第三号まで)に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一 第十七条各号のいずれにも該当しないこと。 二 共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 三 共同開発事業契約に基づく権利義務を承継すること。 四 共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意があること。