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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令昭和五十三年政令第二百四十八号

第1条(手数料)

日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第四十二条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。 納付すべき者 金額 電子申請等による場合における金額 一 法第十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可の申請をする者 一件につき 九万九千九百円 一件につき 九万六千五百円 二 法第十二条の許可の申請をする者 イ 探査権の設定 一件につき 十三万九千円 一件につき 十三万五千百円 ロ 採掘権の設定 一件につき 二十二万七千二百円 一件につき 二十二万二千五百円 三 法第十五条の規定による届出をする者 一件につき 八千四百円 一件につき 七千九百円 四 法第二十一条第一項の認可の申請をする者 一件につき 十一万七千百円 一件につき 十一万二千四百円 五 法第二十四条第一項の認可の申請をする者 イ 探査権の移転 一件につき 十一万五千五百円 一件につき 十一万七百円 ロ 採掘権の移転 一件につき 十五万二千四百円 一件につき 十四万七千七百円 六 法第三十八条第三項の認可の申請をする者 一件につき 十万三千三百円 一件につき 九万九千八百円

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準用 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第10条 (特定鉱業権の存続期間及びその延長) 引用 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第12条 (特定鉱業権の設定の許可) 引用 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第15条 引用 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第21条 (共同開発事業契約) 引用 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第24条 (特定鉱業権の移転) 引用 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第38条 (共同採掘契約) 引用 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令 第6条 (法人税法等の適用)

この条文を準用・引用する条文 0

なし