日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法昭和五十三年法律第八十一号
第25条(共同開発鉱区の減少)
共同開発鉱区の減少は、次の各号(共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第一号)に該当する場合でなければ、することができない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 一 減少をする一の部分の面積が七十五平方キロメートル以上であること。 二 共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意があること。
2 探査権者は、次の各号に掲げる日までに、その共同開発鉱区の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。 ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。 一 探査権の設定の登録の日(探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、その探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日。次号及び第三号並びに第三十四条第一項第一号において同じ。)から三年を経過する日 探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積(探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、その探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積。以下この項において「共同開発鉱区の当初面積」という。)の百分の七十五に相当する面積 二 探査権の設定の登録の日から六年を経過する日 共同開発鉱区の当初面積の百分の五十に相当する面積 三 探査権の設定の登録の日から八年を経過する日 共同開発鉱区の当初面積の百分の二十五に相当する面積
3 採掘転願に基づく採掘権(採掘転願に基づく採掘権の消滅後第十六条第二項に規定する場合に新たに設定された採掘権を含む。以下この項において同じ。)を有する者は、次の各号に掲げる日までに、その共同開発鉱区の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。 ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。 一 採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日(当該探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、当該探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日。次号及び第三号において同じ。)から三年を経過する日 採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積(当該探査権が同項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、当該探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積。以下この項において「共同開発鉱区の当初面積」という。)の百分の七十五に相当する面積 二 採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日から六年を経過する日 共同開発鉱区の当初面積の百分の五十に相当する面積 三 採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日から八年を経過する日 共同開発鉱区の当初面積の百分の二十五に相当する面積