HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則昭和五十三年通商産業省令第二十九号

第15条(共同開発鉱区の減少の特例)

法第二十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 特定鉱業権者が減少を行おうとする共同開発鉱区の区域の一部について大韓民国開発権者と合意することができない場合であつて、両者が減少を行うことについて合意している共同開発鉱区の区域に加えて、両者が減少を行うことについて合意していない共同開発鉱区の区域のうちそれぞれが減少を行うことを提案しているものの五十パーセントずつを、減少される区域が全体として可能な限り単一の区域となるようにして減少する場合 二 特定鉱業権者が減少を行おうとする共同開発鉱区の区域の全部について大韓民国開発権者と合意することができない場合であつて、それぞれが減少を行うことを提案している共同開発鉱区の区域の五十パーセントずつを減少する場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし