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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法昭和五十三年法律第八十一号

第45条(聴聞の方法の特例)

第二十八条第一項又は第三十七条第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし