日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法昭和五十三年法律第八十一号
第37条(特定鉱業権消滅時の特例)
特定鉱業権がその存続期間の満了前に消滅した場合において、その消滅の時に操業管理者でなかつた当該大韓民国開発権者が当該共同開発鉱区の区域において天然資源の探査又は採掘を行おうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 特定鉱業権の消滅の時に操業管理者であつた当該大韓民国開発権者についても、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項前段の認可を受けた大韓民国開発権者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項前段の認可を取り消すことができる。 一 第三十五条第二項の規定に違反して事業を行つたとき。 二 前条第一項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をしたとき。 三 第四十八条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。