日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法昭和五十三年法律第八十一号
第48条(鉱山保安法の適用)
操業管理者たる特定鉱業権者に関する鉱山保安法の規定の適用については、同法の規定(第二条第一項、第十一条、第四十四条及び第五十四条の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同法第十七条第二項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第三十三条第一項中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)及び第六十三条の二」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項」と、同法第三十七条中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十七条第一項前段の場合にあつては、同項前段に規定する区域外。第四十八条第二項において同じ。)」と、同法第三十九条第一項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第四十二条中「鉱業事務所」とあるのは「経済産業省令で定める場所」と、同法第四十八条第二項中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外」とする。