特定鉱業権関係登録令昭和五十三年政令第三百八十二号 第3条(種類) 特定鉱業原簿は、探査原簿及び採掘原簿とする。 2 探査原簿の一部として探査共同開発鉱区図帳を、採掘原簿の一部として採掘共同開発鉱区図帳を設ける。