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特定鉱業権関係登録令昭和五十三年政令第三百八十二号

第8条(閉鎖特定鉱業原簿)

経済産業大臣は、特定鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖特定鉱業原簿につづり込まなければならない。 2 第三条、第五条及び第六条の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし