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特定鉱業権関係登録令
昭和五十三年政令第三百八十二号
第7条
(鉱業登録令の準用)
鉱業登録令第十一条及び第十一条の二の規定は、特定鉱業原簿に準用する。
この条文が引く先
1
準用
鉱業登録令
第11条
(滅失)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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