鉱業登録令昭和二十六年政令第十五号 第11条(滅失) 経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部が滅失したときは、三箇月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその鉱業原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。 2 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別に政令で定める。