鉱業登録令施行規則昭和二十六年通商産業省令第四号
第52条(権限の委任)
鉱業登録令第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第三項、第十一条の三第一項、第十六条第一項、第二十四条、第二十七条、第三十一条の二第三項、第三十一条の五、第三十四条の二第二項、第三十九条の二、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項、第四十一条の三第一項、第四十二条から第四十四条まで、第四十六条、第四十八条の二から第五十条の二まで、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十一条の三第三項及び第四項、第七十八条、第八十条並びに第八十三条に規定する経済産業大臣の権限は、鉱業権(鉱業法第四十条第三項若しくは第七項又は同法第四十一条第一項の規定により設定された鉱業権であつて、その鉱区の全部又は一部が第二条第一項各号に掲げる区域内に設定されたものを除く。)の鉱区の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。