鉱業登録令施行規則昭和二十六年通商産業省令第四号
第27条(共同の抵当権)
二以上の採掘権が抵当権の目的となる場合において、そのうちの一の採掘権について抵当権の設定の登録をするときは、当該採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、他の採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を同時に記載しなければならない。
2 前項の規定は、抵当権が設定されている採掘権について鉱区の分割による変更の登録をした場合及び二以上の採掘権を目的とする根抵当権について鉱業登録令第六十一条の三第一項の規定による根抵当権の移転の登録をする場合に準用する。 この場合において、前項中「記載し」とあるのは「付記し」と読み替えるものとする。