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鉱業登録令施行規則昭和二十六年通商産業省令第四号

第16条

表示欄に登録をするときは、表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは、順位番号欄に番号を記載しなければならない。 2 第十二条第二項但書の規定により同一の受付番号を附したものについて、同一の事項欄に登録をするときは、同一の順位番号を記載しなければならない。

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