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鉱業登録令施行規則
昭和二十六年通商産業省令第四号
第46条
第四十二条から前条までの規定は、採掘権を目的とする抵当権の信託の登録に準用する。
この条文が引く先
1
準用
鉱業登録令施行規則
第42条
(信託の登録の申請)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
鉱業登録令施行規則
第12の2条
(登録免許税納付書の不受理)
引用
鉱業登録令施行規則
第50条
(鉱業登録令第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条及び第四十六条の経済産業省令で定めるもの)
引用
鉱業登録令施行規則
第52条
(権限の委任)
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