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鉱業登録令施行規則昭和二十六年通商産業省令第四号

第50条(鉱業登録令第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条及び第四十六条の経済産業省令で定めるもの)

鉱業登録令第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条及び第四十六条の経済産業省令で定めるものは、次条第一項に規定する租鉱権とする。

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なし