鉱業登録令施行規則昭和二十六年通商産業省令第四号 第50条(鉱業登録令第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条及び第四十六条の経済産業省令で定めるもの) 鉱業登録令第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条及び第四十六条の経済産業省令で定めるものは、次条第一項に規定する租鉱権とする。