特定鉱業権関係登録令昭和五十三年政令第三百八十二号 第19条(減少の登録の申請) 共同開発鉱区の減少の登録の申請をするときは、申請書に、減少しようとする区域及びその面積を記載し、かつ、減少しようとする区域を示す図面を添付しなければならない。