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特定鉱業権関係登録令施行規則昭和五十三年通商産業省令第六十九号

第5条(減少の登録の申請)

特定鉱業権関係登録令第十九条の規定により申請書に添付すべき図面は、減少後の共同開発鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経度、当該減少後の共同開発鉱区の境界線並びに当該減少の前後の共同開発鉱区の関係を示した縮尺二十万分の一によるもの三葉とする。

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なし