大規模地震対策特別措置法施行令昭和五十三年政令第三百八十五号 第1条(地震防災基本計画で定めるべき事項) 大規模地震対策特別措置法(以下「法」という。)第五条第二項の政令で定める事項は、地震防災対策強化地域に係る大規模な地震に関し、指定行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関等が共同して行う総合的な防災訓練に関する事項とする。