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司法書士法施行規則昭和五十三年法務省令第五十五号

第5条(不正受験者)

法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

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なし

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