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司法書士法施行規則
昭和五十三年法務省令第五十五号
第14条
(準用)
第二条、第五条及び第六条の規定は、考査について準用する。
この条文が引く先
3
準用
司法書士法施行規則
第2条
(試験期日等の公告)
準用
司法書士法施行規則
第5条
(不正受験者)
準用
司法書士法施行規則
第6条
(試験の運用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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