司法書士法施行規則昭和五十三年法務省令第五十五号 第6条(試験の運用) 受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。 2 受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。