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司法書士法施行規則昭和五十三年法務省令第五十五号

第48条(協会の領収証)

協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から三年間保存しなければならない。 2 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。

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なし