司法書士法施行規則昭和五十三年法務省令第五十五号
第51条(準用)
第二十六条及び第二十七条の規定は協会の業務について、第四十二条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。 この場合において、同条中「法務大臣(法第七十一条の二の規定により法第四十九条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第三項において同じ。)」とあり、及び「法務大臣」とあるのは「法務局又は地方法務局の長」と、同条第一項中「法第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分」とあるのは「法第七十条において読み替えて準用する法第四十八条第一項の規定による処分」と読み替えるものとする。