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司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号

第47条(司法書士に対する懲戒)

司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 二年以内の業務の停止 三 業務の禁止

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なし