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司法書士法
昭和二十五年法律第百九十七号
第51条
(懲戒処分の公告)
法務大臣は、第四十七条又は第四十八条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
この条文が引く先
2
引用
司法書士法
第47条
(司法書士に対する懲戒)
引用
司法書士法
第48条
(司法書士法人に対する懲戒)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
司法書士法
第70条
(司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)
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