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司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号

第50の2条(除斥期間)

懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし