特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号 第7条(書面による証明) 手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可又は同意を要するときは、書面をもつてこれを証明しなければならない。