HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第19条(物件の提出)

電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第一項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。 一 意匠法第六条第二項の規定により提出するひな形又は見本 一の二 商標法第五条第四項の規定により提出する経済産業省令で定める物件 二 商標法第七条第三項の規定により提出すべき同条第一項に規定する法人であることを証明する書面 三 商標法第七条の二第四項の規定により提出すべき同条第一項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類 三の二 特許法施行令第十一条第一項若しくは第二項又は特許法等関係手数料令第一条の三第一項若しくは第二項の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面 三の三 国際出願法施行令第四条の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面又は国際出願法施行規則第八十五条第二項の規定により提出すべき特許法施行規則第七十四条の二各号に掲げる書面 四 特許法施行規則第四条の三(第五条第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第五条の規定により提出すべき代理権を証明する書面 五 特許法施行規則第五条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許を受ける権利の承継を証明する書面 六 特許法施行規則第六条(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第七条の規定により提出すべき第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面 七 特許法施行規則第八条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき代表者であることを証明する書面 八 削除 九 特許法施行規則第二十七条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項並びに商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法第七十三条第二項(実用新案法第二十六条、意匠法第三十六条及び商標法第三十五条(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があることを証明する書面 十 特許法施行規則第二十七条第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項並びに商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第二十七条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面 十一 特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定により提出すべき受託証の写し又は微生物を寄託したことを証明する書面 十二 特許法施行規則第三十一条の三第一項の規定により提出すべき書類又は物件 十三 特許法施行規則第三十二条第二項、意匠法施行規則第十三条第二項又は商標法施行規則第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件 十四 特許法施行規則第五十条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件 十五 商標法施行規則第二十条第八項の規定により提出すべき承諾を証明する書面 十六 第六十一条第三項において準用する特許法施行規則第六十九条第二項、第六十二条において準用する実用新案法施行規則第二十一条第二項、第六十三条第二項において準用する意匠法施行規則第十八条第二項又は第六十四条において準用する商標法施行規則第十八条第二項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面 十七 現金手続省令第六条第一項の規定により提出すべき歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用) 十八 国際出願法施行規則第二十一条第四項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面 十九 国際出願法施行規則第二十一条の二第四項の規定により提出すべき先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面 二十 削除 二十一 国際出願法施行規則第八十三条第一項又は第三項から第六項までの規定により提出すべき持分の定めがあることを証明する書面 2 前項第一号から第十七号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二によりしなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、第一項第三号の三、第四号、第六号及び第十七号から第二十一号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。 4 第六十一条第一項の規定にかかわらず、国際出願法施行規則第一条、第二条及び第十一条の規定は、前項の規定による物件の提出に準用する。

この条文が引く先 40

準用 実用新案法 第26条 (特許法の準用) 準用 特許法施行規則 第4の3条 (代理権の証明) 準用 特許法施行規則 第5条 (証明書の提出) 準用 特許法施行規則 第6条 準用 特許法施行規則 第8条 (代表者選定届の様式等) 準用 特許法施行規則 第27条 (持分の記載等) 準用 特許法施行規則 第50条 (証拠) 準用 特許法施行規則 第69条 (特許料納付書の様式等) 準用 実用新案法施行規則 第21条 (登録料納付書の様式等) 準用 実用新案法施行規則 第23条 (特許法施行規則の準用) 準用 意匠法施行規則 第2の2条 (複数意匠一括出願手続) 準用 意匠法施行規則 第18条 (登録料納付書の様式等) 準用 意匠法施行規則 第19条 (特許法施行規則の準用) 準用 商標法施行規則 第9の5条 (意見書の様式等) 準用 商標法施行規則 第20条 (書換登録の申請書の様式等) 準用 商標法施行規則 第22条 (特許法施行規則等の準用) 準用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第1条 (用語) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第2条 (識別番号の表示) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第5条 (代理権の証明) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第11条 (願書等の様式) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第61条 (特許法施行規則の準用) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第62条 (実用新案法施行規則の準用) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第63条 (意匠法施行規則の準用) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第64条 (商標法施行規則の準用) 引用 特許法施行令 第11条 (減免の申請) 引用 特許法等関係手数料令 第1の3条 (減免の申請) 引用 特許法施行規則 第27の2条 (微生物の寄託) 引用 特許法施行規則 第31の3条 (優先審査に関する事情説明書の提出) 引用 特許法施行規則 第32条 (意見書の様式等) 引用 特許法施行規則 第74の2条 引用 意匠法施行規則 第13条 (意見書の様式等) 引用 商標法施行規則 第18条 (登録料納付書の様式等) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第4条 (軽減の申請) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第5条 (代理権の証明) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第7条 (書面による証明) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第21条 (認証謄本の提出等) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第21の2条 (先の調査の結果の提出等) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第83条 (持分の記載等) 引用 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第85条 (添付書面) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第10の2条 (特定手続の入力事項等)