特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号 第5条(証明書の提出) 特許を受ける権利の承継を届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる。