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特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第31条(提出書面の省略)

特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第三項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。 2 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四条の三、第五条から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。 3 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三、第五条から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。