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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第6条
手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第19条
(物件の提出)
引用
特許法施行規則
第3条
引用
特許法施行規則
第9の3条
(包括委任状)
引用
特許法施行規則
第10条
(提出書面の省略)
引用
特許法施行規則
第31条
(提出書面の省略)
引用
意匠法施行規則
第9条
(提出書面の省略)
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