意匠法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十二号
第18条(登録料納付書の様式等)
登録料を納付するときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第十八により、意匠権者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2 意匠法第四十二条第三項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
3 意匠法第四十四条第二項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する意匠権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を登録料納付書の提出と同時に提出しなければならない。 この場合において、登録料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
4 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、意匠法第四十四条第二項ただし書に規定する意匠権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。