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商標法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十三号

第18条(登録料納付書の様式等)

登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。 2 商標法第四十条第四項(同法第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。 3 商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。 4 商標法第四十一条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)の経過後二月とする。 5 商標法第四十一条の二第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)の経過後二月とする。 6 商標法第六十五条の八第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)の経過後二月とする。 7 商標法第四十一条第三項、第四十一条の二第三項又は第六十五条の八第四項の規定により登録料を納付する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。 8 商標法第四十三条第一項から第三項までの各項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する商標権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を登録料納付書の提出と同時に提出しなければならない。 この場合において、登録料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。 9 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、商標法第四十三条第一項から第三項までの各項ただし書に規定する商標権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。