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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第64条(商標法施行規則の準用)

商標法施行規則第十八条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十六号、第十七号若しくは第十八号又は第四十条第一項第六号、第七号若しくは第八号の特許料等の納付の申出に準用する。