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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第11条(願書等の様式)

電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第二条第一項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。 手続 書類名 様式 一 旧特許法第四十五条第一項の規定による特許出願 願書 様式第九 二 旧特許法第五十三条第四項に規定する特許出願 願書 様式第十 三 特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第三条による改正前の意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願 願書 様式第十一 四 第十条第五十二号に規定する法第四十一条第二項において準用する特許法第十七条第三項の規定による手続の補正 手続補正書 様式第十二 五 第十条第五十四号又は第五十五号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求(次号に掲げるものを除く。) 証明請求書 様式第十三 六 第十条第五十四号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してしたものを含む。)又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願についてパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国又は特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類についての証明の請求 優先権証明請求書 様式第十四 七 第十条第五十六号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求 登録事項記載書類の交付請求書 様式第十五 八 第十条第五十七号に規定する法第十二条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項についての閲覧の請求 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 様式第十六 九 第十条第五十七号に規定する法第十二条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項についての閲覧の請求 登録事項の閲覧請求書 様式第十七 十 第十条第五十八号に規定する法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求 ファイル記録事項記載書類の交付請求書 様式第十八 十一 第十条第四十三号に規定する法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項若しくは法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出(以下これらの申出をこの条において「納付等の申出」という。)のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの 特許料納付書 様式第十九 十二 納付等の申出のうち特許権者がするもの 特許料納付書 様式第二十 十三 納付等の申出のうち実用新案権者がするもの 登録料納付書 様式第二十一 十四 納付等の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの 登録料納付書 様式第二十二 十五 納付等の申出のうち意匠権者がするもの 登録料納付書 様式第二十三 十六 納付等の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの 登録料納付書 様式第二十四 十七 納付等の申出のうち商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの 登録料納付書 様式第二十五 十八 納付等の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの 登録料納付書 様式第二十六 十九 削除 二十 第十条第四十五号に規定する第七条の規定による届出 包括委任状援用制限届 様式第二十八 二十一 別表第一の二の四十の項に掲げる特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による書類の証明の請求(第十条第五十四号に掲げるものを除く。) 証明請求書 様式第十三の二 二十二 別表第一の二の六十三の項に掲げる法第十二条第二項の規定による書類(第十三条第二項に規定する方法によりファイルに記録された事項を記載したものに限る。)の交付の請求 ファイル記録事項記載書類の交付請求書 様式第十八の二 2 前項の表の第二号に係る部分は、実用新案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。

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準用 実用新案法 第55条 (特許法の準用) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第15条 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第15の2条 (口座振替による納付) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第15の3条 (指定立替納付者による納付) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第16条 (代理人への準用) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第41条 (特許法の準用等) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第3条 (識別番号の付与) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第7条 (包括委任状の援用の制限) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第10条 (特定手続の指定) 引用 意匠法施行規則 第2の2条 (複数意匠一括出願手続) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第2条 (定義) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第12条 (ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第13条 (特定手続の方法) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第25条 (特定手続の記録事項)