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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号

第15の3条(指定立替納付者による納付)

特許料等又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産業省令で定める要件に該当する者として特許庁長官が指定するもの(次項及び次条において「指定立替納付者」という。)をして当該特許料等又は手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。 2 前項に定めるもののほか、指定立替納付者による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 10

準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第2条 (識別番号の表示) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第10条 (特定手続の指定) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第11条 (願書等の様式) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第34の2条 (指定特定手続以外の指定特定手続等の指定) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第40条 (予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第39の4条 (指定立替納付者の指定の要件) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第39の5条 (指定立替納付者の指定の申請) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第39の6条 (指定立替納付者の口座振替による納付の届出) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第39の8条 (指定の取消し等) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第40の2条 (口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)