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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号

第16条(代理人への準用)

第十四条から前条までの規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付に準用する。 この場合において、第十五条第一項中「予納をした者」とあるのは「予納をした代理人であって本人のために申出をする者」と、同条第二項中「申出をした者(以下「申出者」という。)が」とあるのは「申出をした者(以下「申出者」という。)が本人のために手続に係る申出をした代理人である場合において、本人が」と、第十五条の二第一項及び前条第一項中「当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」とあるのは「代理人であって本人のために当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第41条 (特許法の準用等) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第2条 (識別番号の表示) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第3条 (識別番号の付与) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第10条 (特定手続の指定) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第11条 (願書等の様式) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第23条 (特定処分等の指定) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第23の4条 (特定通知等の指定) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第34の2条 (指定特定手続以外の指定特定手続等の指定) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第36条 (予納の届出) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第38条 (予納) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第38の2条 (予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第39の2条 (口座振替による納付の届出) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第39の4条 (指定立替納付者の指定の要件) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第40条 (予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等) 準用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第41の9条 (電子情報処理組織による現金の納付方法) 準用 弁理士法施行令 第7条 (弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限の解除) 引用 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第15の2条 (口座振替による納付)