工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号
第23の4条(特定通知等の指定)
法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第一の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。 一 法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第四項若しくは第六条の二の規定による第二十三条第一号イからソまでに規定する手続(別表第一の二の四から十四までの項に掲げるものを除く。)及び第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)の補正の命令 二 特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条第一号イからソまでに規定する手続(別表第一の二の四から十四までの項に掲げるものを除く。)及び第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)をした者に対する却下の理由の通知 三 特許法第二十三条第一項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 四 特許法第二十三条第三項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 五 特許法第三十六条の二第三項の規定による通知 六 特許法第三十八条の四第一項の規定による通知 七 特許法第三十八条の四第四項本文の規定によりその特許出願を明細書等補完書を提出した時にしたものとみなした旨の特許法施行規則第二十七条の十一第三項の規定による通知 八 特許法第三十九条第六項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第四項又は商標法第八条第四項の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 九 特許法第四十三条第六項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知 十 特許法第四十八条の五第二項の規定による通知 十一 特許法第四十八条の七の規定による通知 十二 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項及び第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五、第六十八条第二項及び平成八年改正商標法附則第十二条において準用する場合を含む。)若しくは商標法第十五条の三(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による通知 十三 特許法第五十条の二(同法第百五十九条第二項及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知 十四 特許法第五十二条第二項(同法第百六十三条第三項、意匠法第十九条並びに商標法第十七条(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十五条の五並びに同法附則第九条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による査定の謄本の送達 十五 特許法施行規則第三十七条(同令第五十条の十五第三項、意匠法施行規則第十九条第四項及び商標法施行規則第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による審査に関する決定の謄本の送付又は特許法施行規則第五十条の十三第二項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による審判に関する決定の謄本の送付(拒絶査定等に対する審判(国際商標登録出願に係る審判を除く。)に係るものに限る。) 十六 意匠法第十七条の二第三項(同法第五十条第一項において準用する場合を含む。)又は商標法第十六条の二第三項(同法第五十五条の二第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定の謄本の送達 十七 特許法第百三十七条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第百四十四条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判官又は審判書記官の指定に関する特許法施行規則第四十八条第二項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する指定又は変更の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 十八 特許法第百四十五条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 十九 特許法第百五十条第五項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 二十 特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第九十四条第一項の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。) 二十一 特許法第百五十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 二十二 特許法第百五十六条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の終結の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 二十三 特許法第百五十七条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審決の謄本の送達(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 二十四 特許法第百八十四条の五第二項又は実用新案法第四十八条の五第二項の規定による手続の補正の命令 二十五 特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法施行規則第十六条(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第二条の三の規定による特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)又は第二十三条第一号ロからソまでに規定する手続(別表第一の二の四から十四までの項に掲げるものを除く。)の却下の処分の謄本の送達 二十六 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審尋(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)及び特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求め(特許権の存続期間の延長登録の出願及び裁定に係るものを除く。)並びにこれらに応じて提出された物件に関する特許法施行規則第十五条第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知 二十七 実用新案法第十二条第七項の規定による通知 二十八 実用新案法第十三条第二項の規定による通知 二十九 実用新案法第十二条第四項の規定により作成された実用新案技術評価書に関する実用新案法第十三条第三項の規定による謄本の送達 三十 実用新案法第四十八条の七第二項の規定による命令 三十一 特許法第二十八条の規定による特許証の交付 三十二 実用新案法第五十条、意匠法第六十二条及び商標法第七十一条の二の規定による登録証の交付 三十三 特許法施行規則第二十八条(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第十九条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による出願の番号の通知、特許法施行規則第四十八条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による審判の番号の通知(拒絶査定等に対する審判(国際商標登録出願に係る審判を除く。)に係るものに限る。)及び意匠法施行規則第二条の二第三項の規定による複数意匠一括出願手続の番号の通知 三十四 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第六十条(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第四項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第四項及び商標登録令施行規則第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録済みの通知 三十五 第三条第二項及び第三項の規定による通知 三十六 第六条第三項の規定による通知