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実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号

第2の3条(手続の却下)

特許庁長官は、前条第四項、第六条の二又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。